会計で会社を強くする
書面添付制度の実践
書面添付制度は、税理士法第33条の2第1項に基づき、税理士が税務申告書(税務書類)の作成に際し、又は相談に応じた「計算し、整理し、事項」を明らかにすることにより、申告書の適正性を表明する書面を添付する制度です。この書面添付が実践された場合、税務署は、納税者へ税務調査の通知をする前に税務代理を行う税理士に対して意見陳述の機会を与えなくてはなりません。
また、その結果、疑義が解消すれば税理士に対し、「意見聴取結果についてのお知らせ」を発行し、税務調査が省略となります。このような書面添付がなされた税務申告書とその根拠となった決算書の信頼性は、極めて高いものとなります。税務署だけでなく、金融機関からも信頼性の高い決算書を目指して、書面添付の実施を継続していきましょう。
企業・経営者様からの声・税務調査が省略され、業務に支障をきたすことがなくなり助かりました。・メイン銀行から信頼性の高い決算書と認めてもらえた。
事業承継1>
企業再編
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